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よくある質問-下水道課

よくある質問

  • 下水道について、よくある質問を「確認・接続・使用・維持管理・トラブル・建築や解体・土地売買・災害」の順にまとめています

 

1.まず確認したいこと

自分の土地は公共下水道の供用開始区域に入っていますか?

公共下水道には、供用開始区域が定められています。

自分の土地が供用開始区域に入っているかについては、市ホームページからも確認できます。

詳しい位置や接続の可否については、下水道課へご確認ください。

関連リンク:台帳閲覧     供用開始区域図

供用開始区域外でも公共下水道に接続できますか?

供用開始区域外から公共下水道へ接続する「区域外流入」が認められる場合があります。

ただし、接続には一定の条件があり、事前の申請・協議が必要です。

区域外からの接続を希望する場合は、工事を行う前に下水道課へご相談ください。

関連リンク:区域外流入     施工承認

下水道台帳で下水道管や公共ますの位置を確認できますか?

下水道台帳では、公共下水道管や公共ますなどの整備状況を確認いただけます。また、インターネットからも公開しています。

ただし、台帳上の位置と現地の状況が異なる場合があります。

建築、解体、土地売買、外構工事などに伴って位置を確認する場合は、余裕をもって下水道課へご相談ください。

関連リンク:台帳閲覧

小美玉市の下水道は「合流式」と「分流式」のどちらですか?

小美玉市の下水道は、雨水と汚水を別々に処理する「分流式」です。

そのため、家庭の汚水を流す下水道管に、雨どい、側溝、敷地内の雨水などを流すことはできません。

雨水が汚水管に流れ込むと、大雨の際に下水道へ流入する水量が増え、下水道施設や汚水処理に影響する場合があります。

関連リンク:雨水は流せません

雨水を下水道に流してもよいですか?

小美玉市の下水道は分流式のため、雨水を汚水管に流すことはできません。

雨どい、側溝、庭などの雨水が汚水管へ流れ込まないようにしてください。

関連リンク:雨水は流せません     台風や大雨時

 

2.下水道に接続するとき

下水道に接続するには、どうすればよいですか?

公共下水道の供用開始区域内で下水道へ接続する場合は、宅地内の排水設備工事が必要です。

工事は、原則として小美玉市が指定する排水設備指定工事店へ依頼してください。

関連リンク:排水設備工事と接続の流れ

公共下水道が整備されたら、必ず接続しなければなりませんか?

公共下水道の供用開始区域では、下水道法により、くみ取り便所については供用開始後3年以内に水洗便所へ改造すること、浄化槽については速やかに公共下水道へ接続することが定められています。

詳しい手続きについては、下水道課へご相談ください。

関連リンク:早期接続

排水設備指定工事店とは何ですか?

排水設備指定工事店とは、小美玉市が条例等に基づき、排水設備工事を適正に施工できるものとして指定している工事店です。

排水設備工事は、原則として指定工事店へ依頼してください。

関連リンク:排水設備工事と接続の流れ     排水設備指定工事店

排水設備工事は、どの業者に頼めばよいですか?

小美玉市の排水設備工事は、原則として「排水設備指定工事店」へ依頼してください。

指定工事店の一覧は、市ホームページで確認できます。

工事を依頼する際は、工事内容や費用を確認してから契約してください。

関連リンク:排水設備工事と接続の流れ     排水設備指定工事店

接続工事費の助成制度はありますか?

公共下水道への接続工事について、助成制度の対象となる場合があります。

対象となる区域、工事、申請時期などの条件がありますので、制度を利用する場合は、工事を始める前に下水道課へご確認ください。

関連リンク:接続工事助成

公共ますが設置されていない場合は、どうすればよいですか?

公共ますが設置されていない場合は、下水道課へご相談ください。

土地利用が明確になった段階で、公共ます等の設置に必要な申請を行っていただきます。

工事には一定の期間を要しますので、建築や土地利用を予定している場合は、早めにご相談ください。

関連リンク:排水設備工事と接続の流れ     公共ます

公共ます・取付管を新しく設置したい場合は?

公共ますや取付管の設置については、事前に下水道課へ申請・相談してください。

土地の状況、下水道管の位置、供用開始区域などによって必要な手続きが異なります。

関連リンク:排水設備工事と接続の流れ     公共ます

自分で公共下水道の管や公共ますを工事してもよいですか?

公共下水道の本管、取付管、公共ますなど、市が管理する下水道施設について、市以外の方が工事を行う場合は、下水道法第16条に基づく承認が必要となります。

工事を行う前に、必ず下水道課へご相談ください。

関連リンク:工事施工承認     私道工事     区域外流入

 

3.下水道を使い始めたら

下水道には何でも流してよいですか?

下水道は何でも流せるものではありません。

次のようなものは下水道に流さないでください。

  • 野菜くず・ご飯などの残り
  • 天ぷら油などの食用廃油
  • 紙おむつ、ティッシュペーパーなど
  • ガソリン、シンナー、石油、アルコール類など
  • 農薬や殺虫剤など
  • 有害な毒物や重金属
  • 土砂や砂など

関連リンク:排水マナー     排水マナー(農業集落排水)     外国語版

下水道使用料は、どのように決まりますか?

下水道使用料は、原則として使用した水量等に応じて算定します。

水道水を使用している場合と、井戸水など水道水以外の水を使用している場合では、算定方法が異なる場合があります。

詳しい使用料については、市ホームページの「下水道使用料関係」の案内をご確認ください。

関連リンク:使用料     井戸水使用     使用料申請関係

井戸水を使用している場合の下水道使用料は?

井戸水など水道水以外の水を使用して公共下水道へ排水している場合は、下水道使用料の算定方法が異なります。

井戸水のみを使用している場合は、原則として1か月あたりの使用水量を居住人員1人につき7立方メートルとして算定します。

水道水と井戸水等を併用している場合など、詳しい算定方法については下水道課へご確認ください。

関連リンク:使用料     井戸水使用     使用料申請関係     口座振替

下水道の受益者負担金とは何ですか?

公共下水道の整備により利益を受ける土地の所有者等に、建設費の一部を負担していただく制度です。

対象となる区域や負担金額、納付方法などについては、土地の状況等によって異なります。

詳しくは、下水道課へご確認ください。

関連リンク:受益者負担金     関係申請書     受益者分担金(農業集落排水)

引っ越しや建物の使用開始・休止のときは、どんな手続きが必要ですか?

下水道の使用開始、休止、廃止、再開、使用者変更などについて、届出が必要です。

引っ越し、建物の売買、解体などを予定している場合は、早めに下水道課へご確認ください。

関連リンク:排水設備申請     使用料

 

4.事業所・工場などから排水する場合

事業所・工場などから下水道に排水する場合、一般家庭と違う手続きがありますか?

事業所や工場などから下水道へ排水する場合、排水の水質や施設の種類によって、届出や水質管理が必要になる場合があります。

特に、特定施設を設置する事業場や、一定の水質基準を超えるおそれのある排水を排出する事業場では、法令に基づく届出や除害施設等の設置が必要となる場合があります。

事業所等を新設・増設・改築する場合や、下水道への排水を開始する場合は、工事前に下水道課へご相談ください

関連リンク:特定施設・事業所     除害施設

特定施設とは何ですか?

「特定施設」とは、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれのある物質を含んだ汚水または廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法等で定められた施設をいいます。

特定施設を設置する工場・事業場を「特定事業場」といいます。

特定施設には、水質汚濁防止法に規定する施設のほか、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する施設があります。

関連リンク:特定施設・事業所

特定施設を設置する場合、どのような手続きが必要ですか?

特定施設を設置・変更・廃止する場合などは、下水道法等に基づく届出が必要となる場合があります。

また、小美玉市は分流式下水道のため、下水道法上の届出とは別に、茨城県の水質汚濁防止法に基づく届出が必要となる場合があります。

特定施設に該当するか分からない場合も、施設の名称、用途、排水の内容などを確認しますので、事前に下水道課へご相談ください。

関連リンク:特定施設・事業所

特定事業場には水質の規制がありますか?

特定事業場から公共下水道へ排出される下水には、法令や条例に基づく水質基準があります。

基準は、排水の種類や施設、排水量などによって適用される内容が異なります。

基準を超える排水は、下水道施設の機能や処理に影響するおそれがあるため、適切な水質管理が必要です。

関連リンク:特定施設・事業所

除害施設とは何ですか?

「除害施設」とは、事業場などから排出される汚水について、下水道施設の機能を妨げたり、施設を損傷したりするおそれのある物質などを、公共下水道へ流す前に処理するための施設です。

事業内容や排水の種類によって、除害施設の設置が必要となる場合があります。

なお、農業集落排水のエリア内では、ご家庭などもすべて、クリーンますを設置いただく必要があります

どのような事業所に除害施設が必要ですか?

例えば、次のような事業場では、排水の内容に応じた除害施設等が必要となる場合があります。

  • 飲食店・厨房のある施設
  • ガソリンスタンド、自動車工場、洗車場
  • 石材加工業
  • クリーニング店・コインランドリー
  • 美容院・理髪店・プール・公衆浴場
  • 歯科・整形外科等の技工室
  • 染色業
  • メッキ業

事業内容や排水の種類によって必要な施設が異なりますので、事前に下水道課へご相談ください。

関連リンク:除害施設

グリーストラップなどの除害施設は、設置するだけでよいですか?

除害施設は、設置するだけではなく、適切に維持管理することが重要です。

例えば、飲食店等に設置するグリース阻集器(グリーストラップ)は、油脂類やごみ等を定期的に除去し、適切に清掃してください。

維持管理を怠ると、排水管の詰まりや悪臭、下水道施設への負荷につながる場合があります。

関連リンク:除害施設

除害施設を設置するとき、届出は必要ですか?

除害施設の新設、増設、改築等を行う場合は、届出が必要となる場合があります。

小美玉市では、除害施設の新設等の届出、工事完了届、使用開始・休止・廃止・再開届、水質管理責任者に関する届出などがあります。

工事に着手する前に、必要な手続きを下水道課へご確認ください。

関連リンク:除害施設

水質管理責任者とは何ですか?

除害施設等を設置している事業場では、水質管理責任者の選任等が必要となる場合があります。

水質管理責任者は、除害施設等の操作・維持管理、排水の水質測定・記録、事故発生時の対応などを行います。

事業場の状況により必要な手続きが異なりますので、詳しくは下水道課へご相談ください。

関連リンク:除害施設

 

5.普段の維持管理

宅地内の汚水ますは点検したほうがよいですか?

宅地内の汚水ますは、定期的に点検・清掃することをおすすめします。

汚れや異物がたまっている場合は、可能な範囲で除去してください。

ふたが固い、破損している、開け方が分からないなどの場合は、無理にこじ開けず、排水設備指定工事店等へご相談ください。

関連リンク:指定工事店

排水口を詰まりにくくするには?

日頃から次のことに注意してください。

  • 油を直接流さない
  • 野菜くずや異物を流さない
  • トイレットペーパー以外の紙類を流さない
  • 排水口に異物が入らないようにする
  • 宅地内の汚水ますを定期的に確認する

詰まりが改善しない場合は、無理な薬剤使用や作業をせず、排水設備指定工事店等へご相談ください。

関連リンク:排水マナー     指定工事店

排水設備から臭いがする場合は?

排水設備には、下水道からの臭気や害虫などの侵入を防ぐため、「トラップ」が設置されています。

悪臭がする場合は、トラップの水がなくなっていないか、汚れや異常がないか確認してください。

改善しない場合は、排水設備指定工事店等へご相談ください。

関連リンク:排水マナー     指定工事店

宅内の排水設備にトラブルが発生した場合は?

宅内の排水設備は、原則として土地の所有者や使用者などが管理・修繕する施設です。

詰まり、破損、水漏れ、悪臭などが発生した場合は、排水設備指定工事店や清掃業者等へご相談ください。

関連リンク:排水マナー     指定工事店

雨どいを下水道につないでしまった場合は?

雨どいなどの雨水が汚水管へ流れ込んでいる場合は、改善が必要です。

接続状況が分からない場合や、既存の排水設備を変更する場合は、排水設備指定工事店または下水道課へご相談ください。

関連リンク:雨水接続

 

6.詰まり・故障が発生したとき

下水道管が詰まったときは、どう判断すればよいですか?

詰まり箇所が、市が管理する下水道管側か、宅内の排水設備側かを確認します。

公共ますに汚水が満ちている場合

市が管理する下水道本管から公共ますまでの間で詰まっている可能性があります。

下水道課へご連絡ください。

関連リンク:インターネット通報     公共ます関係

公共ますに汚水が満ちていない場合

公共ますから宅地側の排水設備内で詰まっている可能性があります。

ご自身で対応するか、排水設備指定工事店または清掃業者等へご相談ください。

業者に依頼する場合は、事前に費用の見積りを取ることをおすすめします。

関連リンク:排水マナー     指定工事店

宅内の排水口・排水管が詰まったときは?

軽い詰まりであれば、市販のラバーカップ等で改善する場合があります。

また、排水口や汚水ますにたまった異物、油、髪の毛、糸くずなどを取り除くことも有効です。

改善しない場合は、排水設備指定工事店または清掃業者等へご相談ください。

業者に依頼する場合は、見積料、出張費、修理内容、費用、工期などを事前に確認してください。

※アパートなどの共同住宅にお住まいの場合は、管理会社、管理人、所有者等へご相談ください。

関連リンク:排水マナー     指定工事店

水洗トイレの水が止まらない場合は?

トイレ使用後も水が止まらない場合は、止水栓を閉めてください。

それでも改善しない場合は、排水設備指定工事店等へご相談ください。

関連リンク:指定工事店

道路上のマンホールにがたつきがあるとき?

市が現地確認などの対応を行いますので、下水道課へご連絡ください。

事故防止のため、ご自身でふたを開けたり、移動・修理したりしないでください。

関連リンク:インターネット通報

 

7.建築・外構・家屋解体のとき

公共ますとは何ですか?

公共ますは、宅地内から排出された汚水を公共下水道へ接続するための施設です。

原則として道路と宅地の境界付近に設置され、市が管理しています。

公共ますから宅地側の排水設備については、原則として土地の所有者や使用者などが管理します。

関連リンク:排水設備工事と接続の流れ     公共ます

公共ますが見つからない場合は?

公共ますが見つからない場合は、下水道課へご相談ください。

下水道台帳等で設置状況を確認できる場合があります。

また、土地の造成、外構工事、土砂や砕石の堆積などにより、公共ますが見つからなくなっている場合があります。

関連リンク:排水設備工事と接続の流れ     公共ます

公共ますを土や砕石で埋めてもよいですか?

公共ますの位置が分からなくなるように、土や砕石などで埋めないでください。

公共ますは下水道施設として維持管理が必要な施設です。

外構工事などを行う場合は、事前に公共ますの位置を確認してください。

関連リンク:排水設備工事と接続の流れ     公共ます

公共ますを破損した場合は?

公共ますやふたを破損した場合は、速やかに下水道課へご連絡ください。

工事、車両の乗入れ、外構工事、建物の解体などが原因で破損した場合は、原因者に復旧費用を負担していただく場合があります。

関連リンク:排水設備工事と接続の流れ     公共ます

公共ますを移動・撤去したい場合は?

公共ますは市が管理する下水道施設です。

無断で撤去、移動、閉塞することはできません。

土地利用、建築、外構工事、家屋解体などの都合で移動・撤去等が必要な場合は、工事前に必ず下水道課へご相談ください。

事前申請や市との協議が必要となり、工事費用は申請者等にご負担いただきます。

関連リンク:排水設備工事と接続の流れ     公共ます     施工承認

家を解体するとき、公共ますはどうすればよいですか?

公共ますを解体業者等の判断で撤去・移動したり、埋めたりしないでください。

解体工事を行う前に、公共ますの位置と状態を確認してください。

宅内排水設備との接続部についても、適切な処理が必要となります。

公共ますの撤去・移設等が必要な場合は、事前に下水道課へご相談ください。

関連リンク:排水設備工事と接続の流れ     公共ます     施工承認

 

8.土地を売買するとき・災害が発生したとき

土地を売買するとき、公共ますの確認は必要ですか?

土地の売買、家屋の解体、建築、外構工事などを行う場合は、事前に公共ますの設置状況と位置を確認することをおすすめします。

下水道台帳等で設置状況を確認できる場合がありますが、台帳上の情報と現地の状況が異なる場合があります。

公共ますが見つからない場合や位置が分からない場合は、工事や土地の引渡し等の前に下水道課へご相談ください。

関連リンク:排水設備工事と接続の流れ     公共ます台帳閲覧

大雨・台風、停電のときは、水の使用を控えたほうがよいですか?

大雨の際には、雨水の浸入などにより下水道へ流れ込む水量が増加することがあります。

多量の雨が降っているときや停電時には、できる限り多量の排水を控えてください。

緊急時の対応については、その時点で市が発表する最新のお知らせをご確認ください。

関連リンク:台風大雨時

地震や大雨などの災害が発生した場合は?

災害の規模や被害状況によっては、下水道の使用を制限する場合があります。

道路上のマンホールからの汚水のあふれ、マンホール周辺の異常、道路の陥没、下水道施設の破損などを発見した場合は、近づかずに下水道課へご連絡ください。

災害時は、市から発表される最新の情報をご確認ください。

関連リンク:台風大雨時     インターネット通報


掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和8年9月16日
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都市建設部 下水道課
住所:
〒311-3492 茨城県小美玉市小川4-11
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0299-48-1111 内線 2120〜2126
FAX:
0299-48-1199

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